✨不動産契約の注意事項✨

入・退居時トラブル


下記のように、在フランス日本国大使館にも、 パリでのアパートなど住宅賃貸借にまつわる入・退居時トラブルEtat des lieux de sortie)の相談が多く寄せられているようです。

•入居する予定の物件に居住者がいて、予定日に入居できなかった・・・・
•前払い金を振り込んだもののその後業者と連絡がとれなくなった・・・・
•保証金(コーション)、敷金の返還に応じてくれない・・・・
•法外な修理金を請求された・・・・


在フランス日本国大使館ホームページより引用

参考:契約の仕組み
不動産の賃貸借契約は、大家と借家人の間でフランス語で締結されます。
通常、賃借料は前払いで、そのほかに保証金(コーション)として2か月分の家賃が必要になります。
保証金は退去時の清算や住宅の修理などに充てられ、全額返却される場合もあれば、何らかの費用に充当されることもあります。
また、保証金は退去時には返却されず、返却にひと月程度時間を要することがあり、これは法的にも認められています。
日本では敷金はほとんど戻ってこないと言われていますが、フランスでは戻ってくることが多いです。必ず退却時に確認してください。
これに加え、不動産業者が仲介した物件の場合には、仲介手数料(家具無は家賃1か月分、家具付は家賃2か月分が相場)が必要になります。 また、住宅総合保険の加入は義務になります。

 

※私ども(日仏カップル大家)と直接、貸借契約を日本語で締結できるので、不動産会社を介することなく新規契約時に余計な仲介手数料を支払う必要もございません。